持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (平成二十五年法律第百十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000112_20210901_503AC0000000036
この法律は、社会保障制度改革推進法 (平成二十四年法律第六十四号) 第四条の規定に基づく法制上の措置として、同法第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第二章に定める基本方針に基づき、同法第九条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、同法第一条に規定する社会保障制度改革 (以下この条及び次条第一項において単に 「社会保障制度改革」 という。) について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を設置すること等により、社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進するとともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進することを目的とする。
講ずべき社会保障制度改革の措置等
少子化対策の必要性
政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要がある
子ども・子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号)
医療制度の改革
政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法による医療保険制度及び高齢者医療確保法による後期高齢者医療制度に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について必要な改革を行う
介護保険制度について
政府は、個人の選択を尊重しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な介護予防等への取組を奨励する
公的年金制度について
政府は、次に掲げる措置の着実な実施のための措置を講ずる
1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (平成二十四年法律第百二号) に基づく年金生活者支援給付金の支給
2. 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律 (平成二十四年法律第六十二号) に基づく基礎年金の国庫負担割合の二分の一への恒久的な引上げ、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮及び遺族基礎年金の支給対象の拡大
3. 前二号に掲げるもののほか、前二号に規定する法律、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 (平成二十四年法律第六十三号) 及び国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律 (平成二十四年法律第九十九号) に基づく措置
政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
1. 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号) 及び厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号) の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方
2. 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大
3. 高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方
4. 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し
社会保障制度改革推進本部と社会保障制度改革推進会議
社会保障制度改革推進本部 : 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るために内閣に置かれる
上記の措置について、円滑な実施を総合的かつ計画的に推進および実施状況の検証を行う
検証の結果に基づき、必要があれば、社会保障制度改革推進法 2 条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行う
社会保障制度改革推進会議が 19 条の規定による意見を述べた場合において、必要があれば、社会保障制度改革推進法 2 条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行う
社会保障制度改革推進会議 : 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るために内閣に置かれる
上記の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法 2 条の基本的な考え方等に基づき、2025 年 (令和 7 年) を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べる
内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法 2 条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べる