持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (平成二十五年法律第百十二号)
講ずべき社会保障制度改革の措置等
政府は、次に掲げる措置の着実な実施のための措置を講ずる 政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる 3. 高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方 4. 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し 社会保障制度改革推進本部と社会保障制度改革推進会議
上記の措置について、円滑な実施を総合的かつ計画的に推進および実施状況の検証を行う
検証の結果に基づき、必要があれば、社会保障制度改革推進法 2 条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行う 社会保障制度改革推進会議が 19 条の規定による意見を述べた場合において、必要があれば、社会保障制度改革推進法 2 条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行う 上記の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法 2 条の基本的な考え方等に基づき、2025 年 (令和 7 年) を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べる